「腰が痛いんですが、健康保険は使えますか?」
「スポーツで痛くなった場合も保険で施術できますか?」
「肩こりは保険が使えないって本当?」
整骨院・接骨院の健康保険について、このような疑問をお持ちの方は多いと思います。
最初に大切なことをお伝えすると、
「痛みがある=健康保険が使える」という仕組みではありません。
また、
「急に痛くなった=必ず健康保険が使える」わけでもありません。
整骨院・接骨院で健康保険の対象になるかどうかは、症状名だけではなく、どのように負傷したのか、外傷性のケガなのか、現在の状態や経過などを確認して判断します。
今回は、宝塚げんき鍼灸整骨院が、整骨院で健康保険が使える代表的なケガと、保険の対象にならないケースを具体例で分かりやすく解説します。
- 整骨院の健康保険は何に使える?
- 健康保険が使える可能性がある具体例
- では、健康保険が使えないのはどんな場合?
- 「急に痛くなった」だけでは保険は決まりません
- 反対に「慢性的に悪かった場所をまた痛めた」場合は?
- スポーツの痛み|保険が使える・使えない例
- 肩こりを「頚部捻挫」として保険にできる?
- 病院と整骨院で同じケガに同時に健康保険を使える?
- 仕事中・通勤中のケガは?
- 交通事故のケガは?
- 骨折・脱臼にも健康保険が使える?
- 「保険でマッサージしてください」はできません
- 2026年7月から柔道整復療養費のルールが一部変更されています
- 保険会社から照会が届くことがあります
- 健康保険か自費か分からない場合は?
- 健康保険が使えない=施術できない、ではありません
- 保険が使える?使えない?簡単チェック
- 宝塚市・阪急山本駅周辺で「健康保険が使える?」と迷った方へ
- まとめ
整骨院の健康保険は何に使える?
厚生労働省では、柔道整復師による施術について、健康保険の対象となるものとして、主に次の負傷を挙げています。
- 骨折
- 脱臼
- 打撲
- 捻挫
- 肉離れなどの挫傷
基本となるのは、外傷性が明らかなケガです。
例えば、転倒した、足首をひねった、スポーツ中に筋肉を痛めたなど、身体へ負荷が加わった状況と負傷との関係を確認します。
なお、骨折・脱臼については、応急手当の場合を除き、継続して柔道整復師が施術するには医師の同意が必要です。
健康保険が使える可能性がある具体例
分かりやすく、日常生活やスポーツで起こり得るケースを見てみましょう。
① 段差で足首をひねった
歩いているときに段差を踏み外し、足首をひねって痛めた場合です。
足関節捻挫などと判断されれば、健康保険が適用できる場合があります。
② 転倒して膝をぶつけた
転んで膝を床や地面へぶつけ、痛みや腫れが出た場合には、打撲などの外傷を考えます。
このように原因が明確な負傷では、健康保険の対象となる場合があります。
③ スポーツ中に足首をひねった
例えば、
- バスケットボールの着地で足首をひねった
- サッカーの切り返しで足首を痛めた
- バレーボールで相手の足を踏んだ
などです。
「スポーツで痛めたから保険は使えない」ということではありません。
スポーツ中でも、原因が明確な捻挫・打撲・挫傷などは健康保険が適用できる場合があります。
④ ダッシュした瞬間にふくらはぎを痛めた
運動中にダッシュした瞬間、ふくらはぎや太ももへ急な痛みが出た場合には、肉離れなどの筋損傷が考えられます。
いわゆる肉離れも、健康保険の対象となる負傷に含まれます。
ただし、単に「練習後に脚が疲れている」という筋肉疲労とは区別する必要があります。
⑤ 荷物を持ち上げた際に腰を痛めた
「重い荷物を持ち上げた瞬間に腰をひねり、急に痛くなった」など、原因となった動作が明確で、外傷性の腰部捻挫などと判断される場合には、健康保険が適用できることがあります。
ただし、急に腰が痛くなったから必ず保険対象、という意味ではありません。
腰痛には椎間板・神経・内科的疾患などさまざまな原因があるため、負傷した状況や症状を確認します。
では、健康保険が使えないのはどんな場合?
厚生労働省では、単なる肩こりや筋肉疲労などへの柔道整復施術は健康保険の対象にならないとしています。
代表的なケースを見てみましょう。
① 慢性的な肩こり
「何年も肩がこっている」
「デスクワークで毎日肩が重い」
といった慢性的な肩こりは、柔道整復の健康保険の対象ではありません。
当院では、状態に応じて自費施術などをご案内します。
② 慢性的な腰痛
数か月・数年続いている腰痛で、明確なケガの原因がない場合も、原則として健康保険の対象外です。
「腰が痛い」という症状名だけで保険が決まるのではありません。
③ スポーツ後の単なる筋肉疲労
例えば、
「久しぶりに走ったら脚全体が疲れた」
「筋トレ後に筋肉痛になった」
というだけでは、通常の筋肉疲労にあたり、柔道整復の健康保険の対象にはなりません。
一方、
「ダッシュした瞬間にふくらはぎを痛めた」
など、明確な外傷性の筋損傷とは区別します。
④ 疲労回復・身体のメンテナンス
「特にケガはないけれど、身体全体をほぐしてほしい」
「疲れを取りたい」
「スポーツ前に身体を整えたい」
といったメンテナンスや慰安目的の施術も、健康保険の対象ではありません。
⑤ 病気が原因となっている痛み
健康保険を使った柔道整復の施術は、すべての身体の痛みに使えるわけではありません。
例えば、神経痛・関節炎・リウマチ・椎間板疾患など、病気によって生じている症状については、柔道整復の健康保険の対象にならない場合があります。
病気が疑われる場合は、まず医療機関での診断・治療を優先してください。
「急に痛くなった」だけでは保険は決まりません
ここは特に誤解されやすいポイントです。
例えば朝起きたとき、突然肩や腰が痛くなっていたとしても、
「急に発症した」という事実だけで健康保険が使えるわけではありません。
健康保険の対象かどうかを判断するためには、
- いつ痛くなったか
- 何をしていて痛めたか
- どのような力が身体へ加わったか
- どこを負傷したか
- 現在どのような症状があるか
などを確認します。
反対に「慢性的に悪かった場所をまた痛めた」場合は?
もともと腰痛や膝痛がある方が、新たに転倒したり身体をひねったりすることもあります。
この場合も、
「昔から痛い場所だから絶対に保険外」
とは一律には判断できません。
以前からの慢性症状と、新たに発生した外傷性の負傷を分けて確認する必要があります。
実際の適用可否は受傷状況や状態を確認して判断します。
スポーツの痛み|保険が使える・使えない例
スポーツだから保険、スポーツだから自費という決まりではありません。
健康保険が使える可能性
- 着地で足首をひねった
- 接触して膝を打った
- ダッシュした瞬間に肉離れを起こした
- 転倒して手首を痛めた
健康保険の対象外となる例
- 練習後の単なる筋肉疲労
- 慢性的に続いているスポーツ障害
- 疲労回復目的の施術
- 試合前のコンディショニング
ポイントは、外傷性の負傷なのか、疲労・慢性症状なのかです。
肩こりを「頚部捻挫」として保険にできる?
できません。
単なる肩こりを、健康保険を使うために「頚部捻挫」として扱うことは適切ではありません。
健康保険を使用する場合は、実際の負傷原因と身体の状態に基づいて判断する必要があります。
当院では、健康保険が適用できない慢性的な肩こりなどについては、自費施術をご案内しています。
病院と整骨院で同じケガに同時に健康保険を使える?
厚生労働省では、病院・診療所などの保険医療機関で同じ負傷について治療を受けている期間中は、柔道整復師による同じ負傷への施術は健康保険の対象にならないとしています。
例えば、同じ足首捻挫について整形外科で治療を受けながら、整骨院でも同時に健康保険を使って施術を受けるという扱いはできません。
現在医療機関を受診中の場合は、受付時に必ずお伝えください。
仕事中・通勤中のケガは?
仕事中や通勤途中に起きたケガについては、通常の健康保険ではなく、労災保険の対象となる場合があります。
例えば、
- 仕事中に荷物を持って腰を痛めた
- 職場で転倒して足首をひねった
- 通勤途中に転んで負傷した
といった場合です。
「会社に迷惑をかけたくないから健康保険で」という選択をするものではありません。
仕事中・通勤中のケガであることを受付時にお伝えください。
交通事故のケガは?
交通事故による負傷は、通常の日常生活でのケガとは保険の扱いが異なります。
自賠責保険などが適用される場合があります。
また、第三者による事故で健康保険を使用する場合には、加入している健康保険へ「第三者行為による傷病届」などの手続きが必要となることがあります。
交通事故後の首・腰の痛みなどは、まず医療機関を受診し、事故による症状であることを確認しておくことも大切です。
骨折・脱臼にも健康保険が使える?
骨折・脱臼も柔道整復療養費の対象となる負傷ですが、継続して柔道整復師が施術する場合には、応急手当を除いて医師の同意が必要です。
骨折や脱臼が疑われる場合には、まず整形外科などで画像検査を含めた診断を受けることをおすすめします。
「保険でマッサージしてください」はできません
整骨院の健康保険は、安くマッサージを受けるための制度ではありません。
柔道整復療養費は、対象となる負傷への施術について支給されるものです。
疲労回復や慰安を目的として健康保険を使用することはできません。
2026年7月から柔道整復療養費のルールが一部変更されています
2026年7月1日から、柔道整復療養費について初検料・再検料などの算定ルールや請求に関する取扱いが一部変更されています。
ただし、患者さんにとって重要な基本は変わりません。
健康保険の対象となるのは、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れなどであり、単なる肩こり・筋肉疲労・慢性的な症状などは対象外です。
制度上の細かな算定ルールと、「そもそも健康保険の対象となる負傷かどうか」は分けて考える必要があります。
保険会社から照会が届くことがあります
整骨院で健康保険を使用した場合、後日、健康保険組合や協会けんぽなどから、
- いつ負傷したか
- どのように負傷したか
- どこを施術したか
- 何日通院したか
などを確認する書類が届く場合があります。
これは施術内容や保険請求を確認するためのものです。
来院時には「いつ・何をして・どこを痛めたか」をできるだけ正確にお伝えください。
健康保険か自費か分からない場合は?
患者さん自身が、来院前に「これは捻挫」「これは挫傷」と判断する必要はありません。
例えば、
「昨日、荷物を持ったときから腰が痛い」
「スポーツ中から膝が痛いけど、ケガなのか疲労なのか分からない」
という場合は、そのまま状況をお伝えください。
当院で、
- 負傷した日時
- 原因となった動作
- 痛む場所
- 腫れ・内出血
- 関節や筋肉の状態
- これまでの経過
などを確認し、健康保険の適用可否をご案内します。
健康保険が使えない=施術できない、ではありません
ここもよく誤解されます。
慢性肩こり・慢性腰痛・姿勢のお悩みなどで健康保険が使えない場合でも、施術そのものが受けられないという意味ではありません。
当院では、健康保険の適用外となる症状について自費施術をご用意しています。
「保険が使えるか分からないから受診できない」と悩まず、まず症状や経過をご相談ください。
保険が使える?使えない?簡単チェック
健康保険が使える可能性があるケース
- いつ・どのように痛めたかが明確
- 転倒・捻り・衝突などによるケガ
- 捻挫・打撲・肉離れなどの外傷
原則として健康保険の対象外となるケース
- 慢性的な肩こり
- 慢性的な腰痛
- 単なる筋肉疲労
- 疲労回復・身体のメンテナンス
- 病気が原因となる痛み
- 慰安目的の施術
ただし、このチェックだけで最終的に判断するものではありません。
実際の健康保険適用可否は、負傷原因・身体の状態・経過などを確認して判断します。
宝塚市・阪急山本駅周辺で「健康保険が使える?」と迷った方へ
整骨院で健康保険が使えるかどうかは、単に「肩が痛い」「腰が痛い」といった症状名だけでは決まりません。
大切なのは、どのような状況で身体を痛めたのかという負傷原因です。
宝塚げんき鍼灸整骨院では、現在の症状と受傷状況を確認したうえで、健康保険の対象となる場合・自費施術となる場合を事前にご説明します。
分からない場合は、ご自身で判断せずお気軽にお問い合わせください。
まとめ
整骨院・接骨院で健康保険の対象になるのは、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れなどです。
一方、慢性的な肩こり・腰痛、単なる筋肉疲労、疲労回復やメンテナンス目的の施術などは、柔道整復の健康保険の対象にはなりません。
また、「急に痛くなった」というだけでは健康保険の適用は決まりません。いつ・どのような動作で負傷したのか、身体のどこにどのような損傷があるのかを確認することが大切です。
スポーツ中のケガでも、明確な捻挫・打撲・肉離れなどであれば健康保険が適用できる場合があります。一方、スポーツ後の単なる筋肉疲労は対象外です。
宝塚市・阪急山本駅周辺で「この痛みは健康保険が使えるの?」と分からない場合は、宝塚げんき鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。


